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森と林業の本

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2013/02/03

山を買わされた?県会議長

訪れた山形では、懇親会が開かれた。

そこで挨拶にたった県議会議長。いきなり、2町歩の山を買わされた話をした。

ある地域で、どうしても山を売らなくてはならない破目になった人が出たそうだ。が、買い手は簡単に見つからない。

そこで集落で会議が開かれたが、買い手は出てこない。とうとう(どんな縁かは知らないが)、議長のところに話が来た。しかし、下手に買うと収賄の疑惑なんぞも出てしまうからと、やんわり断るも、納得しない。すったもんだの挙げ句、とうとう買わされたというのである。

まあ、その価格がいかほどで、それが妥当な金額なのか、今後その山をどうするつもりか、など細かいことは語らなかったし、宴会の席の挨拶なんで、突っ込むこともあるまい。
が、今や山の売買はババを引かされたかのように語る時代なんだなあ、と苦笑いをして聞いていたのである。

ちょうど、その前の丹波に滞在中でも、見知らぬ人からのメールがあった。

そこには父がだまされて購入した北海道の山(ようするに原野商法ですな)を引き継いでいる(固定資産税を渋々払っている)が、いきなり森林組合から森林委託契約の依頼が来た。ところが契約書の文面には「費用は土地の持ち主の負担である。」と書いてある。

これって、ぼったくり? というお尋ねの内容だった(苦笑)。

これから返信の内容を吟味しようと思っているが、こちらでも山はお荷物と化しているのだ。

金にはならなくても、山を持っていると想像すると、私なんかはうらやましく感じるが、これは時代遅れなのかもしれん。出費の心配ばかりで、山で遊ぶ楽しみとか、山を持つ誇りとか自慢的要素はなくなってしまったか。

たしかにぼったくりを虎視眈々と狙う森林組合もあるだろうが、真摯に委託契約を結んで手入れしようと思っているところだってあるだろうし。見分け方はなんだ? 県会議長も、山をもらっても贈賄扱いされずに維持するにはどうするか。

私の場合は、もし生駒山の山林に出物があったら買っちゃうかもなあ。

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コメント

自分で山をいじりたい私としてはうらやましい限りですw
木材生産から狩猟、養蜂色々やってみたいですね、山
があればw
先立つものが無いのですが・・・。

そうでしょう? 原野商法でなければ山林なんか安いですかね。1ヘクタールで10万20万円の例も珍しくないからなあ。

仮に原野商法の土地だとしても、開き直って自分の土地だから使い倒したらどうかと思います。

昔から疑問なんですが・・・

山の境界が不明瞭だったり、持ち主が不明という問題は全国あちこちで聞きます。

だとしたら、そんな山にかかる税金って、税務署はどうやって決めてるんでしょう?

これ、触れてはいけない問題なのかな・・・?

森林組合の職員です。記事中の「森林委託契約書」の費用負担の件ですが、林野庁から示された雛形文書をそのまま使用していると、委託契約書の第8条あたりに「契約対象森林について委託事項を実施するために要した費用は、甲が負担するものとする」という文言があり、第9条あたりには委託料の請求について、第4条あたりに「伐採・保育・造林等の施業を実施する」といった委託事項が記載されていると思われます。何の説明もなく、こうした内容の委託契約書の締結を迫られると、好き勝手に施業が行われ委託料を請求されてしまうと捉えられてしまいますね。

なるほど、丸写しの契約書の可能性はありますね。
実は、委託契約を求められた文書の中には、追伸扱いで、「契約したからといって負担を生じることはありません」という一文があるそうですが、どう見ても契約書の方が効力ありそうですからね。

こうした点をいかにフォローするか、信頼してもらうかが成約には重要かもしれません。

山の税金? 登記簿に沿っているんでしょうが……詳しい人、いるかな。

山の税金(固定資産税)は、登記簿に載っている面積に評価額をかけたものを基にかかってきます(保安林は非課税♡)。
それから固定資産税は地方税なので、税務署じゃなくて市町村役場の管轄。

この登記簿面積が、クセモノ。
多くは、その昔、地租改正の時「エイ・ヤー」で決めたものです。
それで、税金が安くなるように「縄伸び」と言って登記簿面積が実際より小さくなってる場合が多いです(「縄縮み」と言う逆バージョンもあります)。
「触れてはいけないもの」じゃなく、役場の人、知ってます。

そして、進みは遅いのですが、地籍調査で実測をすると、(経過期間が置かれたりしますが)順次その面積に訂正されていきます。


我が家は地籍調査が済んで、境界の心配が要らなくなったかわりに

税金増えたorz…。

小学生が宿題で書いた絵地図のような明治時代の登記簿、よく見ておりました。うちの地区は3年前に地籍調査が終わって、山がわかっている爺ちゃん婆ちゃんの立ち会いはぎりぎりセーフでした。

固定資産税には免税の対象になる金額があります。土地の場合、その市町村に所有する土地の合計評価額で30万円以下だったかな(多分です)。
ということは30万円以下の評価額の所有者は固定資産税がかかりません。ですから、忘れていることがあるわけです。
これは、所有者名義単位での判定となりますから、共有林は別勘定になったります。保安林も課税対象になりませんので、そのあたりで毎年の認識が出来なくなって、相続手続きもなく、何もトラブルがなく数年間、数十年間が過ぎてしまう場合があります。

森林組合長なら、縄伸びし放題かと……ヾ(- -;)

税金を取られることで、所有意識を確認できる面もあるんですね。
いっそ、森林保有税を徴収して、森林管理をしたところに還元する制度にしたら、みな真剣になるかも。

田中さん、皆様、ご教示ありがとうございます(゚ー゚)

(田中さん、横から失礼しました)

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