「森への立ち入り権」がないと、「遭難」できない……
日本にはない「森への立ち入り権」を考える(田中 淳夫) - Y!ニュース
http://bylines.news.yahoo.co.jp/tanakaatsuo/20130905-00027823/
執筆しました。
書いていて、私の生駒山における遭難歴は、違法行為であることに気づき慄然と……。
まあ、遭難は目的を持って意図的にするものではなく、やむを得ざる事情によって陥る状況を指すのであって、決して望んだわけではないのです。草木の採取もしませんし、地形を変えたり生態系を破壊することも……(;^_^A。
ただ、実際に里山を歩いていると、ヨーロッパ的「森の自由」権は今の日本人に与えられないな、と思うこともしばし。あまりに森に対する意識が未熟。
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水源環境保全税と「地域水源林整備事業」・・・云々・・・。ここでの税金は所謂、森林整備の他に『鹿害対策』にも使われているようですが、今日のブログテーマを見て、質問させていただきます。それは→
(神奈川)県民が『水源環境保全税』という名目で税金を払っている森林であれば『森への立ち入り権が有る』のでしょうか?
投稿: ベンツ仙人 | 2013/09/06 06:43
おお、面白い視点ですね。法律家はどのように解釈するかわかりませんが、たとえば裁判を起こして立ち入り権を獲得する一里塚にできないものだろうか。
投稿: 田中淳夫 | 2013/09/07 00:35
川や海は日本でも(基本的に)自由に立ち入れるようになってますよね
川や海で私有されているものは無いと思います
海外ではどうなんでしょう?
ドイツでは私有されてる川もあって当然漁業権も個人が管理している場合がある、と開高健の本に書いてあったように思います
森と川・海は事情が異なるみたいですが、「自然」に対する感覚・考え方が全く違うんでしょうか
その辺まで掘り起こしていただければ
投稿: か | 2013/09/07 10:31
「自然に対する感覚」が違うのではなく、彼らは一度失って、しかも容易に回復しない風土の中で、戦い勝ち取り復元した歴史があかるのでしょう。
最近は、日本人の方が自然を大切にしない・欧米人の方が自然によりそう感性を持っていると痛切に思います。
投稿: 田中淳夫 | 2013/09/07 13:49
過去に自宅近くに素晴らしい潮干狩り場がありました。駅からは徒歩20分くらいなのですが、車も横付けしにくく、漁業権もないので市民の憩いの場でした。
しかし、そこに外国人の一団が表れて、人力とはいえ見る目にも恐ろしい人数と熱心さ、機材を持ち込んであさりと小さな牡蠣を取っていきました。 その年は貝毒が出たので、市民はほとんど潮干狩りをしませんでした。
外国人の一団、が、特定の市民の一団 でも同じ事態が起こるのですが、所有に対する意識というのは、土地がらみの場合はいつも繊細で、根深く、根本的な解決の困難な問題だと、頭を抱えます。不法投棄は刑事事件です。
投稿: たく | 2013/09/09 13:00