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2017/02/24

クリーンウッド?グリーンウッド?

合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律 」が、今年5月20日から施行される。
 
 
昨年、議員立法で誕生した違法木材の取り締まりを目的としていたはずだが、内容は「合法木材の促進」であって、違法木材の排除ではない。しかも促進であって、「絶対に合法木材だけ」という気概もない。
 
 
……とまあ、昨年から悪口を垂れ流している(~_~;)のだが、実はどうもよくわからないというか、混乱している点がある。
 
 
それは、……この長ったらしい法律の名前の略称だ。
実は「クリーンウッド法」と「グリーンウッド法」が混在しているのだ。
 
え、クリーン? グリーン?
 
 
みんな覚え間違いしているのか、新聞などのニュースでもグリーンウッドという言葉とクリーンウッドというのが時として混ざっている。
文字も、クとグでは、区別がつかない。小さな紙面やネット画面だと点があるのかないのか……。
 
 
すでにグリーン購入法があり、ここでグリーンというのは緑、つまり環境に優しいという意味を込めているのだろうが、今回だってグリーンでもおかしくはない。
 
しかし、合法という点からはクリーンなのだろうか。正しいという意味をこめているのだろう。
 
 
ちょうど林野庁は運用に必要な省令と施行規則及び基本方針の案に関してのパプリックコメントを募集している。それでは、クリーンウッドのようだ。
 
でも、グリーンと間違って使っている人も少なくないよ(~_~;)。
 
私もグリーンの方がわかりよいと思うが。グリーン購入法と並んで使えばいいし。
 
 
この法律の中身や運用よりも、略称の正しい普及を先に進めてもらいたい(笑)。
 

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