所有者不明土地と土地利用の懇談会
東京の毎日新聞が送られてきた。これ、全国版だろうから、全国で読めるのだろう。
先日、電話取材に応えた記事が掲載されているのだが、当初は千葉の台風害から森林の管理が遅れている問題を取り上げようとしていたようなのだけど、私は台風の被害と結びつけるより、所有者不明とか境界線未確定の方が本筋でしょうと意見したためか、ちょっと方針転換をしたよう。
そして、私はこの記事で「所有者不明土地法」が今年6月に成立していたことを知る。なんだか、所有者を探す手間を緩めるよう法律が改正された記憶があったのだけど、新法がつくられたのだね。所有者不明土地法の正式名称は「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」である。
ちと調べてみた。
第一条 この法律は、社会経済情勢の変化に伴い所有者不明土地が増加していることに鑑み、所有者不明土地の利用の円滑化及び土地の所有者の効果的な探索を図るため、国土交通大臣及び法務大臣による基本方針の策定について定めるとともに、地域福利増進事業の実施のための措置、所有者不明土地の収用又は使用に関する土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の特例、土地の所有者等に関する情報の利用及び提供その他の特別の措置を講じ、もって国土の適正かつ合理的な利用に寄与することを目的とする。
なるほど。小難しいが、かろうじて意図はわかった。
今回の法律では、登記官に職権で調査する権限を与え、所有者がわかれば登記を変更できるし、調べてもわからなければ、土地を利用したい自治体や企業の申し立てで裁判所が管理者を選び、売却できるようになったというもの(らしい)。
でも解説を読んでいると、今回の条件を満たす土地は全国の1%程度しかないらしい。対象を公共的目的があり、争いが生じるおそれの低いものに限定しているからだ。これでは根本的解決にはほど遠い。さらに山林の場合を想定すると、所有者不明に加えて境界線未確定問題が大きく横たわるから、もっと厄介なはず。
……なんで、こんな専門外で面倒くさいことに興味をもって調べているかというと、実は奈良県から来年に設立する土地利用の懇談会に参加してくれという打診が来たから。なんで? 私が? と???だらけなんだが、私は森林分野の土地問題にもの申す要員のようだ。農地や宅地などには詳しい人が多くて専門家もいるが、森林のことを話す人がいないのだろう。
うえ~ん、オレだって専門外だよ。と頭の中がグルグル回ったが、引き受けてしまった。そこで俄か勉強している(^^;)。なんと付け焼き刃というか泥縄というか。。。ま、もう少し内容をよく聞いてみよう……。
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