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2023/10/15

技能実習法改正で林業職追加、とは?

場違いな記事を読んだ気がした。

厚生労働省は、技能実習法施行規則を改正し、技能実習第2号・第3号へ移行できる職種に林業職種(育林・素材生産作業)を追加する方針。令和6年度中の改正省令の公布・施行をめざす。

というものだ。

これ、十分に意味を読み取れる人は何人いるかなあ。技能実習とは、外国人が日本で仕事をする場合の技能講習のことだが、その2号だ3号だ、それに移行するだ? そこに林業職がどう関係するのか。

まず技能実習法とは、「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図るため、技能実習に関し、基本理念を定め、国等の責務を明らかにするとともに、技能実習計画の認定及び監理団体の許可の制度を設け、これらに関する事務を行う外国人技能実習機構を設ける等の所要の措置を講ずる」法律とある。

技能実習制度の区分について調べてみた。
企業単独型と団体監理型の受入れ方式ごとに、入国後1年目の技能等を修得する活動が、第1号技能実習。
2・3年目の技能等に習熟するための活動を第2号技能実習。
4年目・5年目の技能等に熟達する活動を第3号技能実習と分けている。

建前としては5年で終わりである。

さて、この法律・制度について調べると頭が痛くなるような言葉が並んでいるが、ここで解説はしない。気になる人は、自分で調べろ。

肝心の林業の技能実習生は、厚労省の集計(3年10月)によると64人。ただし、第1号だけだったようだ。つまり1年間だけの実習であった。それを第2号技能実習及び第3号技能実習を行うことができる職種及び作業に林業職種及び育林・素材生産作業を追加するものである。

まあ、その、極めて単純にまとめれば、林業にも外国人労働者を増やすよ、ということだろう。

これまで1年間の実習では、事実上、できる仕事は下刈りとか切り捨て間伐ぐらいだろう。利用間伐や皆伐・搬出作業は危険だ。だが、いよいよ木材生産の現場にも外国人を入れようということではないかな。しかし、具体的にはどんな技術だろうか。高性能林業機械の操縦をするのか。造材は?作業道開削は? 架線集材はあるのか。

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さらに育林とあるのは、どんな技能が含まれるのか内容はわからない。

まあ、昔から外国人に林業をやってもらおうという意見はあったが、いろいろ難しい条件がありすぎて流れたはず。今回は、いかにクリアするのかな。またも法律の文面だけになるのだろうか。

 

 

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