森林環境税の免除規定改定か
物価高、物価高と騒いでいる中、森林環境税はしっかり取られていく。これを免除するのも物価高対策に入らない?
と思いついたのだが、誰も何も言わない(-_-;)。誰か、政治家よ、動け。
おそらく、取られるのはたった一人1000円だからなあ、と思っているのではないか。だが、4人家族なら4000円。配布経費も掛からないし、行政事務手続きもたいしていらない。おこめ券を配るよりよっぽどいいと思うが。(多分、鈴木農水大臣の頭の中に林業はない。)
ただ、森林環境税の免除規定はあるのだ。
ここで森林環境税を徴収しているのは農水省ではなくて総務省であったことに気づく(笑)。まあ、いい。
実は、次のような項目がある。
生活保護法による生活扶助を受けている人。
障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下(給与収入の場合、年収約204万4千円未満)であった人。
前年中の合計所得金額が一定の所得以下である人
災害(火災、風水害など)により大きな損害を受けた場合。
だが、このほど与党の税制調査会で、最後の災害時の免除規定を変える動きが出てきた。
大規模災害時は、被災者から申請書が提出されなくても市町村が免除できるようにしようというものだ。現行では、森林環境税の免除には納税義務者からの申請書の提出が必要となる。しかし考えればわかるが、大規模災害時には避難所生活などで提出が困難になっていることが想定される。市町村の事務負担も通常より重くなっているだろう。そんなときに「たった」1000円のために被災者が動けるだろうか。
見直し案によると、対象となるのは「特定非常災害」に指定された時。災害で死亡したり、罹災証明書によって住宅や家財の被害が確認されたりするなどの要件に該当する際、免除を可能とする……というものだ。2026年度税制改正大綱への反映を目指すという。
まあ、野党でも反対する意見は出ないように思う。ただ、それでも罹災証明書が必要なので、皮下医者には気が重いだろう。
私は、おこめ券よりお金券!を配ってほしい。お金券って? そのままお金として買い物ができるチケット。紙幣でもいいよ。
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